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取適法と下請法の違いとは?

取適法と下請法の違いとは?対象企業や発注側に必要な対応を解説

取適法と下請法の違いとは?対象企業や発注側に必要な対応を解説

外注先や運送業者との取引があり、「自社が取適法の対象か」「発注や支払ルールをどう見直すべきか」とお悩みの方へ。従来の下請法との違いや、新たに規制対象となる基準、発注側に求められる実務対応のポイントを解説します。

目次

取適法とは?

取適法は、従来の「下請法(下請代金支払遅延等防止法)」が改正されて誕生した新しい法律です。

正式名称を「製造委託等に係る中小受託事業者に対する代金の支払の遅延等の防止に関する法律」といい、通称として「中小受託取引適正化法」や「取適法(とりてきほう)」と呼ばれています。取適法は、2026年1月1日から新たに施行されました。

取適法の目的

取適法の最大の目的は、「受託取引の公正化」と「中小受託事業者の利益保護」です。業務を委託する発注側が、優越的な地位を利用して受注側に対して不当な取引条件を課すことを防ぐために定められました。

発注者と受注者の間で公正な競争環境を確保し、サプライチェーン全体での共存共栄を目指すことが、本法律の重要な役割として位置づけられています。

 

取適法と下請法の主な違い

取適法は、従来の下請法をベースとしながらも、近年の取引環境の変化に合わせて対象範囲や規制内容を見直した法律です。下請法から取適法への主な変更点として、以下の5つが挙げられます。

1. 法律の名称と用語の変更

法律名が「下請法」から「取適法」に変わることに伴い、使用される関連用語も見直されました。

具体的には、発注者は「親事業者」から「委託事業者」へ、受注者は「下請事業者」から「中小受託事業者」へ変更されました。また、取引の代金は「下請代金」から「製造委託等代金」へと改められました。

これらは、従来の上下関係を連想させる表現を廃止し、発注者と受注者がより対等な関係であることを表すための変更です。

2. 適用対象の拡大

従来の下請法では、発注者と受注者の「資本金」のみを基準として適用対象かどうかが判断されていました。

取適法では、この資本金基準に加えて、新たに「常時使用する従業員数」の基準が設けられました。取引の種類に応じて「従業員数300人超」または「100人超」などの基準が設定され、資本金が小さくても従業員数が多い企業が新たに発注側の規制対象(委託事業者)に含まれます。

これにより、従来の資本金基準だけではカバーできなかった企業も対象となり、制度の適用漏れを防ぐ仕組みとなっています。

3. 対象取引の拡大

従来の下請法では、「製造委託」「修理委託」「情報成果物作成委託」「役務提供委託」の4類型が規制対象とされていました。取適法では、これらに加えて新たに「特定運送委託」が対象取引に追加されました。

これにより、事業者が自社の物品の運送を運送事業者に委託する取引(物流分野の取引)においても取適法が適用されるようになり、荷待ちや荷役の無償強要といった不当な要求が厳しく規制されています。

4. 価格協議義務の明文化

労務費や原材料費などのコスト高騰を背景に、価格協議に関するルールが強化されました。

中小受託事業者から価格見直しの協議を求められた場合、委託事業者には誠実に協議に応じる義務が課せられます。協議に応じなかったり、必要な説明や情報提供を行わないまま一方的に代金を決定・据え置いたりする行為は、禁止事項として明確に規定されています。

5. 手形払いの原則禁止

受託事業者の資金繰り負担を軽減し、キャッシュフローを改善するために、代金の支払いルールが厳格化されました。

従来は条件付きで認められていた約束手形による支払いが、原則として禁止。更に、電子記録債権やファクタリングを利用する場合であっても、支払期日(物品や役務を受領した日から起算して60日以内)までに満額を現金化することが困難なものは禁止されています。そのため、実質的には銀行振込などの現金による全額支払いが求められることになりました。

以上の変更点を含め、下請法と取適法の主な違いをまとめると以下の表の通りです。

比較項目 旧:下請法 新:取適法(2026年1月施行)
主な用語 親事業者、下請事業者 委託事業者、中小受託事業者
適用基準(規模) 資本金基準のみ 資本金基準+従業員数基準(新設)
対象取引 製造・修理・情報成果物・役務提供 上記4類型+特定運送委託(新設)
価格交渉ルール 買いたたきの禁止など 協議に応じない一方的な代金決定の禁止(新設)
支払手段 割引困難な手形の交付禁止 手形払いの原則禁止(現金払いへの移行)
書面交付の方法 電磁的交付には相手の事前承諾が必要 相手の事前承諾なしで電磁的交付(メールなど)が可能

 

取適法で新たに確認すべき対象企業

取適法では、従来の下請法と比べて対象となる企業や取引の範囲が広がりました。そのため、これまでは「自社は下請法の対象外である」と判断していた企業であっても、新しいルールのもとでは対象となるケースがあります。

特に、以下に挙げるような企業は取適法の規制対象となる可能性があるため、改めて適用要件を確認する必要があります。

資本金は少ないが従業員数が多い企業

従来の下請法では、発注者と受注者の「資本金」のみを基準として適用対象かどうかが判断されていました。しかし、取適法では新たに「常時使用する従業員数」の基準が設けられています。

これにより、資本金の額が基準を下回っていても、常時使用する従業員の数が取引の種類に応じて「300人超」または「100人超」の規模になる場合は、新たに発注側の規制対象(委託事業者)に含まれることになります。

パートやアルバイトなどを含め、多くの従業員を抱える労働集約型の企業は、資本金の規模にかかわらず新たに対象となる可能性があるため注意が必要です。

運送を外部委託している荷主企業

取適法では、規制対象となる取引の類型に「特定運送委託」が追加されました。特定運送委託とは、事業者が自社の販売する物品や製造を請け負った物品などを取引相手に運送する際、その運送業務をほかの事業者に委託する取引を指します。

これまで下請法では運送の再委託(運送業者が別の運送業者に委託するケース)が主な対象でしたが、取適法の施行により、自社の物品や資材の運送を外部の貨物運送事業者などに委託している「発荷主(荷主企業)」も規制対象に含まれます。

子会社などを経由して外部委託している企業

発注者が実質的に経営を支配している子会社やグループ会社を間に挟んで業務を再委託するケースでは、「トンネル会社規制」に留意する必要があります。

たとえば、発注元(親会社)から見れば資本金や従業員数の基準を満たす取引であっても、基準を満たさない小規模な子会社を経由して外部へ再委託した場合、形式上は取適法の対象外に見えることがあります。

しかし、親会社が子会社の経営を実質的に支配していると判断される場合は、親会社から外部の受託事業者への直接の委託であるとみなされ、取適法が適用されます。

実質的な取引関係によっては規制対象となるため、グループ会社を挟んだ外注を行っている企業は確認が必要です。

 

取適法の対象になりやすい取引

取適法の対象となる取引は、従来の下請法から引き継がれた4類型に、新たに追加された「特定運送委託」を加えた計5種類で構成されています。

実務においては、特に以下のような取引が取適法の対象に該当する可能性があります。自社の事業内容や発注業務と照らし合わせて確認することが重要です。

取引類型 対象となりやすい取引の具体例
情報成果物作成委託 システム開発、Webサイト制作、アプリ開発、広告・デザイン制作、設計図面やマニュアルの作成など
特定運送委託 メーカー、卸売、小売、建設会社などが、自社の販売物品・受託品・資材などの運送を外部の運送業者に直接委託する取引
製造委託・修理委託 製品の部品、原材料、パッケージ、製造に使用する金型・木型・治具などの製造・加工や、自社で使用する機器の修理を外部に委託する取引
役務提供委託 自社が顧客から受託した保守・運用、ビルメンテナンス、運送などのサービス業務を、更に別の外部事業者へ再委託する取引

注意したいポイント

実際の取引が取適法に該当するかどうかを判断する際は、契約の名称だけでなく「取引の実態」や「委託の目的」を正しく把握する必要があります。特に以下の5つのポイントに注意が必要です。

1. 自社利用のシステム・資料作成も対象

他社へ販売・提供するプログラムやコンテンツだけでなく、自社内部で利用するための基幹システム開発や社内ツールのプログラム作成、自社で使用する設計図面や取扱説明書の作成などを外部に委託する場合も「情報成果物作成委託」に含まれます。

2. 荷主から運送業者への直接委託も確認が必要

従来の下請法では運送業者同士による再委託が主な対象でしたが、取適法では発荷主(メーカー、商社、建設会社など)が自社の販売物品や受託した資材などの運送を運送事業者に直接委託する取引も「特定運送委託」として規制対象となります。

自社で物流を外部委託している場合は確認が必要です。

3. 不動産の工事や修理は対象外

取適法における「物品」は動産を指します。そのため、土地や家屋・建物といった不動産に対する建設工事や、不動産そのものの修繕作業は取適法の対象外となります(建設工事そのものは建設業法などの別法令により規律されます)。

ただし、工事に使用する部材の製造委託などは対象になり得ます。

4. 自社で利用するサービス委託は対象外

「役務提供委託」とは、原則として「他者から請け負ったサービス業務を、更に外部事業者へ再委託する取引」を指します。

そのため、自社オフィスビルの清掃、自社社員向けの研修・セミナー、自社で利用する各種サービスの委託など、自社自身がエンドユーザーとして利用するサービスの外部委託は、役務提供委託の対象にはなりません。

5. 建設工事の「周辺業務」は対象になることも

建設業者が行う建物の施工工事そのものは建設業法が適用されるため取適法の対象外ですが、施工の前段や周辺業務である設計図面やBIMモデルの作成(情報成果物作成委託)、建設資材・プレカット材・加工用の治具などの製造委託(製造委託)、現場への資材運送(特定運送委託)などは取適法の対象となります。

「建設業だから関係ない」と一括りで判断せず、委託する業務内容ごとの切り分けが必要です。

 

発注側企業が注意すべき禁止行為

取適法(第5条)において、業務を委託する発注側企業(委託事業者)には「11項目の禁止行為」が定められています。これらの禁止行為は、たとえ受注側(中小受託事業者)の合意を得ていたとしても、発注側の優越的な地位を背景にした行為とみなされ、法違反となります。

特に実務現場においては、これまで「業界の慣習」として行われてきた単価の据え置き、振込手数料の受注者負担、長期間の支払サイト、口頭での追加対応依頼なども、取適法のもとでは明確な法令違反となるリスクがあります。そのため、社内の運用ルールを根本から見直す必要があります。

ここでは、11項目の禁止行為を「2026年1月の取適法施行に伴い新設・強化されたもの」と「旧下請法から継続されているもの」に分けて解説します。

2026年施行で新設・強化された禁止行為

協議に応じない一方的な代金決定の禁止

労務費や原材料費の高騰などを背景に、中小受託事業者から価格協議の申し入れがあったにもかかわらず、協議の場を設けなかったり、必要な説明や情報提供を行わないまま発注側が一方的に代金を決定・据え置いたりする行為が新たに禁止されています。

「予算がないから」「他社も同じ単価だから」と一蹴し、慣習的に長期間単価を据え置くような対応は明確な是正の対象です。

代金の支払遅延の禁止(手形払いの全面禁止)

発注した物品や役務を受領した日から起算して60日以内で定められた支払期日までに、代金を支払わない行為は禁止されています。

また、受託側の資金繰り負担を軽減する目的から、2026年1月の施行をもって「約束手形による支払い」は全面的に禁止されました。電子記録債権やファクタリングを利用する場合であっても、支払期日までに手数料を含む満額を現金化することが困難なものは認められません。実質的に、現金(銀行振込など)による全額支払いへの移行が求められています。

報復措置の禁止

発注側の取適法違反の事実を、中小受託事業者が行政機関に通報・相談したことを理由として、取引数量を減らしたり取引を停止したりするなどの不利益な取り扱いをすることが禁止されています。

2026年1月の施行により、通報先として従来の公正取引委員会や中小企業庁だけでなく、国土交通省や経済産業省といった「事業所管省庁」への通報も報復措置の禁止対象に追加され、より申告しやすい環境へと強化されました。

従来から継続して注意すべき禁止行為

旧下請法から引き続き、以下の行為も禁止事項として定められています。

  • 代金の減額の禁止
    受注側に責任がないにもかかわらず、発注後に代金を減額すること(振込手数料の差し引きや「協力金」名目での減額などを含む)。
  • 不当な経済上の利益の提供要請の禁止
    発注側の利益のために、受注側に金銭やサービスを不当に提供させること(無償での荷降ろし作業や付帯作業の要求など)。
  • 不当な給付内容の変更・やり直しの禁止
    受注側に責任がないにもかかわらず、発注側の都合で発注のキャンセルや内容変更を行ったり、追加作業を無償で対応させたりすること。
  • 受領拒否の禁止
    受注側に責任がないにもかかわらず、発注した物品などの受取りを拒否すること。
  • 返品の禁止
    受注側に責任がないにもかかわらず、物品を受領した後に返品すること。
  • 買いたたきの禁止
    市場の相場や類似業務の通常の対価に比べて、著しく低い代金を不当に設定すること。
  • 購入・利用強制の禁止
    正当な理由がないにもかかわらず、発注側が指定する製品やサービス(指定のリース車両や保険など)を強制的に購入・利用させること。
  • 有償支給原材料等の対価の早期決済の禁止
    有償で支給した原材料や資材の代金を、その部材を用いた業務の代金支払日よりも早く決済させること。

違反した際のリスクと罰則

これらの禁止行為が認められた場合、公正取引委員会や中小企業庁、または各事業所管省庁から指導や勧告を受けることになります。

勧告を受けた場合、違反行為の取りやめや原状回復(不当に減額した代金の返還など)、再発防止措置が命じられます。更に、企業名や違反の事実が行政のWebサイト等で公表されるため、取引先との関係悪化や社会的信用の失墜といった重大なリスクを招きます。

また、悪質なケースや、行政による報告徴収・立ち入り検査の拒否及び虚偽報告を行った場合、更には発注内容の書面交付義務・取引記録の保存義務などに違反した場合には、違反した個人及び法人に対して最大50万円の罰金(刑事罰)が科されるリスクもあります。

 

発注側に必要な実務対応

取適法の規制を遵守するためには、単に禁止事項を把握するだけでなく、発注から支払いまでの業務フローを根本から整備することが重要です。社内の運用ルールを可視化し、適切なフローを構築・徹底することが、法令違反の防止に直結します。

ここでは、発注側企業が見直すべき4つの実務対応と、それぞれの業務を効率化・適正化するためのシステム活用について解説します。

(1)契約書・発注書の見直し

取適法では、業務を発注する際、委託内容、代金、納期、検収基準、支払期日、支払方法などを明確に記載した書面を交付する義務があります。「言った・言わない」のトラブルや後からの条件変更を防ぐため、口頭での発注やあいまいなメール発注は避けなければなりません。

今回の法改正により、相手の事前承諾がなくても発注書などの電磁的交付(電子メールやシステム経由での交付)が可能となりました。しかし、新しいルールに適合したフォーマットへの整備や、既存契約の巻き直しを手作業で行うには莫大な事務負担がかかります。

こうした契約関連の業務を効率化するためには、クラウド契約書作成ツールや電子契約システムの導入がおすすめです。法対応に向けた事務負担を軽減したい場合は、以下の記事も参考にしてください。

(2)支払条件・請求書管理の見直し

取適法における「受領日から60日以内」の支払ルールや、手形払いの全面禁止に対応するため、従来の支払サイトを見直し、支払期日までに確実に代金を支払える運用を整える必要があります。

あわせて、誰に、いつ、いくら支払うべきかを正確に把握できるよう、請求書の受領・確認・承認・支払状況を一元管理することが重要です。

業務を効率化するためには、Web請求書システムの活用が有効です。請求書や支払状況の管理が属人化している場合は、請求書の発行・受領、社内の承認フロー、支払期日の管理をシステム上で行うことで、支払遅延や確認漏れを防ぎやすくなります。

請求書の受取や支払業務の適正化を図りたい方は、以下の記事から詳細をご確認ください。

(3)発注・検収・支払の証跡管理

取適法では、発注書、納品・検収結果、代金の請求、支払記録など、一連の取引に関する記録を作成し、2年間保存することが義務付けられています。行政による定期調査等が行われた際にも速やかに提出できるよう、後から取引の履歴を正確に確認できる状態にしておかなければなりません。

業務を効率化するためには、購買管理システムや受発注システムを利用して、取引記録の作成と保存を自動化・一元化することがおすすめです。

見積もりの依頼から発注、検収、請求書の受領、支払いまでの全プロセスをシステム上でデジタルデータとして記録・保存できます。これにより、2年間の保存義務をクリアしつつ、社内の内部統制を担保できます。

購買プロセス全体のペーパーレス化を進めたい場合は、以下の記事も参考にしてください。

(4)外注先・フリーランス管理

取引先の規模や体制に合わせて、その取引が「取適法」の対象になるのか、あるいは「フリーランス新法」の対象になるのかを正確に確認する必要があります。それぞれの適用法律に合わせて、契約条件や支払ルールを統一しておくことが求められます。

業務を効率化するためには、フリーランスマネジメントシステムの導入が効果的です。業務委託先やフリーランスの数が多く、誰とどんな条件で契約しているかの管理が煩雑になっている場合は、専用システムを活用することで法令遵守と一元管理を実現できます。

外部人材との契約・請求管理を整備したい方は、以下の記事も参考にしてください。

 

取適法とフリーランス新法の違い

企業が外部へ業務を委託する際、委託先がフリーランス(個人事業主や、従業員を雇用していないひとり法人)である場合は注意が必要です。

こうした取引においては、「取適法」だけでなく、2024年11月に施行された「フリーランス新法(特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律)」という別の法律の規制も重なる可能性があるためです。

フリーランス新法は、多様化する働き方を背景に、個人が安定して業務に従事できる環境を整備する目的で制定されました。そのため、取適法とは対象となる条件や義務の内容が以下のように異なります。

比較項目 取適法 フリーランス新法
保護対象 法人・個人を問わず、資本金や従業員数などの基準を満たす「中小受託事業者」 従業員を使用していない個人事業主や、ひとり法人などの「フリーランス(特定受託事業者)」
発注側の基準 資本金や従業員数など、発注側企業にも一定の規模要件がある 従業員を使用している事業者であれば、企業の資本金等の規模にかかわらず対象になり得る
対象取引 製造委託、修理委託、情報成果物作成委託、役務提供委託、特定運送委託の5類型 事業者がフリーランスに対して委託する業務全般
主な義務 書面等による取引条件の明示、支払期日の設定、価格協議に応じる義務、手形払いの禁止など 書面等による取引条件の明示、報酬支払期日の設定に加え、ハラスメント対策や育児・介護への配慮など(就業環境の整備)も含む

両法が重複する取引では、どちらの義務をどう確認すべきか

取引先が「取適法の要件を満たす個人事業者」であり、かつ「従業員を使用していないフリーランス」である場合、ひとつの取引に対して両方の法律が二重に適用されるケースが発生します。

この場合、発注側企業は「どちらか一方の法律を守ればよい」というわけではありません。違反行為が両方の法律に抵触する場合には、原則としてフリーランス新法が優先して適用される仕組みとなっています。発注側は、以下の観点から両法の義務を網羅できているかを確認する必要があります。

1. 取適法にはない「就業環境の整備」の確認

発注や支払いの適正化だけでなく、フリーランス新法特有のルールである「ハラスメント対策のための相談体制の整備」や、申し出があった際の「育児・介護等と業務を両立するための配慮」などが自社の対応フローに組み込まれているかを確認しなければなりません。

2. 共通する「取引適正化ルール」の徹底

「書面(電磁的記録)による発注内容の明示」や「受領日から60日以内の支払い」など、両法で共通して求められる義務については確実な運用が求められます。

また、取適法で厳格化されている「協議に応じない一方的な代金決定の禁止」や「手形払いの原則禁止」といった規制についても、抵触しないよう自社の支払・交渉ルールを統一しておく必要があります。

両法が交差する取引においては、業務の性質や発注条件など個別の事案によって法的な判断が異なるケースもあるため、社内だけで判断に迷う場合は、弁護士などの専門家や行政の相談窓口を活用することをおすすめします。

 

まとめ

本記事では、2026年1月に施行された「取適法」の概要をはじめ、従来の下請法からの変更点や新たに規制対象となる取引、そして発注側に求められる実務対応について解説しました。

従業員数基準の新設や特定運送委託の追加により、「うちは対象外」というこれまでの認識が通用しなくなるケースが増えています。意図せぬ法令違反や行政処分のリスクを防ぐためにも、以下のポイントを押さえた社内体制の見直しが重要です。

  • 適用対象の再確認:自社と取引先の資本金・従業員数、委託内容を正確に把握する
  • 契約・発注フローの整備:口頭発注を廃止し、電磁的交付などを活用して取引条件を明示する
  • 支払ルールの適正化:手形払いを廃止し、期日(受領から60日以内)までの確実な現金払いを徹底する
  • 価格協議のルール化:取引先からの価格見直し要請には誠実に応じ、交渉のプロセスを記録する
  • システム活用による効率化:電子契約やWeb請求書、購買管理システムを導入し、証跡管理とガバナンスを強化する

法対応に伴う事務負担は小さくありませんが、各種ツールを活用して業務のデジタル化を進めることで、そうした負担を軽減することも可能です。

ぜひ本記事を参考に、社内の運用ルールをアップデートし、取引先との公正で強固なパートナーシップの構築にお役立てください。

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