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2028年4月1日までにストレスチェック義務化に対応と考えている人事・労務担当の方へ。50人未満の事業場への義務化時期や、企業規模別の対応、個人情報の注意点、外注の選び方などについてわかりやすく解説します。
| この記事を読んでわかること |
|---|
従業員50人未満の事業場でも、2028年4月1日からストレスチェックの実施が義務になります。
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ストレスチェックとは、職場における心理的負担の原因、心身の自覚症状、周囲の支援の3領域を質問票で確認する検査のこと。そして、労働者のメンタルヘルス不調の未然防止を目的として、事業者にストレスチェック検査などの実施を義務付ける制度が「ストレスチェック義務化」です。
事業者は「仕事のストレス要因」「心身のストレス反応」「周囲のサポート」の3領域を含む調査票を用いて労働者に検査を実施。高ストレス判定を受けた労働者から申し出があった場合、事業者は医師による面接指導を実施する義務を負います。そして、面接指導を行った医師の意見を踏まえて、労働時間の短縮や作業の転換など、必要な就業上の措置を講じなければいけません。
ストレスチェックが義務化された背景には、労働者のメンタルヘルス不調やそれに伴う深刻な問題の増加があります。
半数以上の労働者が仕事や職業生活に関して強い不安、悩み、またはストレスを感じており、それらを原因として精神障害を発病し、労災認定を受ける労働者の数も増加〜高止まりの傾向にありました。こうした状況を改善するため、2014年の労働安全衛生法改正によってストレスチェック制度が創設されたのです。
常時50名以上の従業員がいる事業場では、2015年12月1日にストレスチェックが義務化されました。50名未満の事業場については、当分の間は努力義務とされていましたが、小規模事業場を含めて精神障害の労災支給決定件数が多数発生。これを受けて、2025年5月に改正法が公布され、すべての事業場でのストレスチェック実施が義務化されることになりました。
法改正の施行日である2028年4月1日をもって、小規模事業場も含めたすべての事業所において、ストレスチェックの実施が義務化され、同年度のうちに初回のストレスチェックを実施しなければいけません。2028年度のうちにといっても、結果通知後に高ストレス者から面接指導の申出があれば対応が必要になるため、遅くとも2029年1〜2月頃までには実施・結果通知まで済ませるスケジュールが安心です。
「事業場」とは、工場や営業所、店舗、支店、コールセンターなど、同一の場所にあるまとまりを指します。そのため、企業全体の従業員数が200名であっても、場所が離れた複数の支店や店舗で構成されており、それぞれの場所の人数が50名未満であれば、「50名未満の事業場」として扱われます。
そして、パートタイムやアルバイト、派遣といった雇用形態にかかわらず、継続的に雇用されている従業員が「50名」のカウントに含まれます。
| 時期 | 義務化に関わる事項 | 備考 |
|---|---|---|
| 2015年12月1日 | 50名以上の事業場でストレスチェックが義務化 | 年1回の実施、面接指導、報告体制が必要になった |
| 2025年5月14日 | 50名未満の事業場への義務拡大を含む改正法を公布 | 小規模事業場への義務化が決定。まだ法的拘束力はない |
| 2026年2月25日 | 「小規模事業場ストレスチェック制度実施マニュアル」を公表 | 事業者が円滑に制度導入の準備を進めるためのマニュアルが提供される |
| 2027年4月1日 | 集団分析の匿名化に関する省令改正を施行 | 「集団分析」について、特定の個人を識別することができない方法で実施することを義務化 |
| 2028年4月1日 | 50名未満の事業場での、ストレスチェック義務化が施行される | 全事業場でのストレスチェック実施が義務となる |
これから義務化対応が求められる小規模事業場に向けて、2028年4月1日の施行までにやらなければいけないことをまとめました。
| 期日 | 自社で実施する場合 | 外部委託する場合 |
|---|---|---|
| 2027年10〜12月頃まで | 事業者によるストレスチェック制度導入の方針表明 | 外部委託するサービスの比較・選定をスタート |
| 衛生推進者や安全衛生推進者などの実務担当者を選任 | 社内担当者を決め、委託先と役割分担を整理する | |
| 実施体制や実施方法について、関係労働者と話し合う | - | |
| 実施時期、結果通知、面接指導の流れに関する社内ルールの文書化 | - | |
| 結果を会社に自動共有しないこと、不利益取扱いをしないことを周知 | - | |
| 2028年1〜3月頃まで | 年1回の実施スケジュール、申出窓口、保存・アクセス権限を決める | 契約した委託先と打ち合わせを行い、面接指導の対応範囲を確認する |
| 2028年4月以降 | 事前に定めた年1回のスケジュールに沿って、実際の調査票の配布や受検勧奨を開始 | 委託先がストレスチェック調査票の配布・回収、集計、結果通知を実施する |
参照元)厚生労働省:小規模事業場ストレスチェック制度実施マニュアル
上記の表からわかるように、ストレスチェックサービスを外部委託すれば、社内の業務負担を軽減できます。加えて、小規模事業場では労働者のプライバシー保護の観点から、ストレスチェックの実施を外部機関に委託することが推奨されています。
外部委託先の検討時には、導入コストシミュレーションや目的別の選び方を解説している「ストレスチェックサービス比較16選。3タイプに分けて選び方紹介」をご覧ください。
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ストレスチェック義務化に対応するにあたって、知っておきたい3つの注意点について解説します。
ストレスチェックの義務化対象は、原則として工場・店舗・事務所などの事業場ごとに判断します。複数拠点がある場合は、会社全体の従業員数だけで判断せず、各事業場で常時使用する労働者数を確認しましょう。
2028年4月1日の義務化までに、実施時期や実施方法、面接指導の依頼先、個人情報の取扱いを決めておく必要があります。特に小規模事業場では、外部委託先の比較・選定に時間がかかるため、早めに準備を始めることが大切です。
ストレスチェックの実施を外部機関に委託しても、制度を適切に運用する責任は事業者に残ります。委託先との役割分担、面接指導が必要になった場合の連絡体制、労働者への周知方法などは、事前に確認しておきましょう。
ストレスチェックの義務化に対応しなかった/実施しなかったこと自体に対する、直接的なペナルティは法令上設けられていません。しかし、ストレスチェックに関連するペナルティやリスクとして、以下の3点が挙げられます。
常時50人以上の労働者を使用する事業場は、年に1回、ストレスチェックの実施状況を労働基準監督署に報告する義務があります。
もしストレスチェックを実施しなかった場合でも、「心理的な負担の程度を把握するための検査結果等報告書」を提出する義務があり、報告を怠ったり虚偽の報告をしたりした場合は、労働安全衛生法違反として50万円以下の罰金が科せられる可能性があります。 ただし、50人未満の小規模事業場には報告義務がないため、この罰則は適用されません。
企業には、労働者の健康や安全に配慮する「安全配慮義務」があります。もし、ストレスチェックを実施しないなど適切なメンタルヘルス対策を怠り、その結果として労働者がメンタルヘルス不調を発症した場合、安全配慮義務を果たさなかったとして民事上の損害賠償責任を問われるリスクがあります。
事業場(企業)に対するものではありませんが、ストレスチェックの実施者(医師や保健師など)や実施事務従事者が、職務を通じて知った個人の結果などの秘密を不当に漏えいした場合、守秘義務違反として罰則の対象となります
ペナルティやリスクを避けるためには、専門家のサポートが受けられるストレスチェックサービスを利用するのがおすすめです。詳しく知りたい方は、「ストレスチェックサービス比較16選。3タイプに分けて選び方紹介」をご覧ください。
本記事では、主に小規模事業場に向けたストレスチェックの義務化について解説しました。最後に、ストレスチェックに関する「よくある質問(FAQ)」をご紹介します。
従業員50人未満の事業場では、2028年4月1日から義務化されます。従業員50人以上の事業場は、すでに実施義務の対象です。
はい。2028年4月1日からは、労働者数50人未満の事業場にもストレスチェックの実施が義務化されます。そのため、中小企業であっても、各事業場でストレスチェックを実施できる体制を整えておく必要があります。
事業者には実施が義務付けられますが、従業員本人に受検を強制することはできません。受検しない従業員がいた場合でも、不利益な取り扱いをすることは避けるべきです。制度の目的や個人結果の取り扱いを丁寧に説明し、安心して受検できる環境を整えましょう。
ストレスチェックの対象者は、原則として常時使用する労働者です。正社員だけでなく、契約社員やパート・アルバイトなども、契約期間や労働時間などの条件によって対象に含まれます。なお、義務化の対象となるかどうかは、会社全体ではなく事業場ごとの労働者数で判断します。
できます。特に従業員50人未満の事業場では、個人情報を適切に扱う観点からも、外部のストレスチェックサービスの活用が推奨されています。ただし、委託しても実施体制の整備や面接指導への対応など、事業者としての責任まで委託できるわけではありません。
ストレスチェックを実施しなかったこと自体に、一律の直接罰則が設けられているわけではありません。ただし、50人以上の事業場では実施結果の報告が必要であり、未提出や虚偽報告は罰則の対象です。また、健康情報の不適切な取り扱いは、従業員の信頼低下や安全配慮義務上のリスクにもつながります。
ストレスチェックサービスをお探しの方は、こちらからサービス紹介資料をダウンロードいただけます。
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