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新リース会計基準への対応を進める経理・財務担当者や、自社が対象になるか確認したい方へ。適用時期と対象企業、旧基準からの変更点、対象契約の確認事項、仕訳の基本を解説します。
| この記事を読んでわかること |
|---|
|
新リース会計基準とは、企業が資産を借りて利用する取引について、会計処理や開示の方法を定めた新しいルールです。企業会計基準委員会(ASBJ)が2024年9月に公表した、企業会計基準第34号「リースに関する会計基準」と企業会計基準適用指針第33号を指します。
大きな特徴は、借手が原則としてすべてのリースを貸借対照表に計上する「オンバランス化」です。従来は賃借料として費用処理していた契約でも、新基準では資産と負債の計上が必要になる場合があります。
計上するのは、借りた資産を使う権利を表す「使用権資産」と、将来支払うリース料に対応する「リース負債」。建物や設備を借りる取引について、その資産を使用する権利と支払義務を財務諸表に反映する仕組みと捉えると理解しやすくなります。
新基準では、借手の会計処理に加え、契約の判定、リース期間の見積もり、開示に必要な情報も変わります。新旧基準の主な違いは以下の通りです。
| 比較項目 | 旧基準 | 新基準 |
|---|---|---|
| 借手の会計処理 | ファイナンス・リースとオペレーティング・リースを区分 | 原則としてすべてのリースに共通する会計処理を適用 |
| オペレーティング・リース | 通常の賃貸借に準じて費用処理 | 原則として使用権資産とリース負債を計上 |
| リースを含む契約の判定 | 従来の定義に基づいて判定 | 資産が特定され、その使用を支配する権利が移転するかを判断 |
| 借手のリース期間 | 契約に基づくリース期間を用いて処理 | 解約不能期間に、借り手が行使することが合理的に確実な「延長オプションの期間」と、行使しないことが合理的に確実な「解約オプションの」期間を加えて決定 |
| 費用の計上 | オペレーティング・リースでは原則として賃借料を計上 | 原則として使用権資産の減価償却費とリース負債の利息費用を計上 |
| 開示 | 旧基準に基づく注記 | 会計方針やリース特有の取引、当期・翌期以降の金額に関する情報などを注記 |
※短期・少額リースには簡便的な取扱いがあります
改正の理由は、国際的な会計基準(IFRS)との整合性を高め、企業の財務状況を比較しやすくするため。IFRS第16号などでは、借手のオペレーティング・リースも資産と負債を計上する仕組みが採用されており、これまでは日本基準との間に違いが生じていました。そこで新基準は、IFRS第16号の主要な考え方を取り入れつつ、実務負担にも配慮したルールを採用しています。
たとえば、同じ設備を利用していても、購入した企業と借りた企業では、貸借対照表に表れる資産や負債が異なる場合には、リースによる支払義務も財務諸表に反映。投資家などが企業の財務状況を把握しやすくなります。
新リース会計基準の適用は、2027年4月1日以後に開始する連結会計年度・事業年度の期首から。自社の対応時期を判断するには、決算月と採用する会計基準の確認が必要です。
| 区分 | 適用時期 |
|---|---|
| 原則適用 | 2027年4月1日以後開始する連結会計年度・事業年度の期首から |
| 早期適用 | 2025年4月1日以後開始する連結会計年度・事業年度の期首から可能 |
| 3月決算会社の原則適用例 | 2027年4月1日~2028年3月31日(2028年3月期) |
| 12月決算会社の原則適用例 | 2028年1月1日~2028年12月31日(2028年12月期) |
3月決算会社の場合、新基準による処理を始めるのは2027年4月1日から。決算を迎える2028年3月までに対応すればよいという意味ではなく、年度の開始時点から適切に処理できる状態にしておく必要があります。
主な対象は、日本基準を適用する上場企業や、会社法上の大会社などの会計監査人設置会社です。ただし、上場・未上場や企業規模だけでは判断しきれないため、財務諸表に適用している基準と監査の状況を確認しましょう。
| 企業の状況 | 適用関係の考え方 | 確認事項 |
|---|---|---|
| 日本基準を適用する上場企業 | 新基準への対応が必要 | 連結・個別の適用開始年度、移行方針 |
| 日本基準を適用する会計監査人設置会社(未上場を含む) | 新基準への対応が必要 | 対象となる計算書類、監査人との確認 |
| 子会社・関連会社 | 自社の適用関係とグループでの対応を確認 | 親会社の方針、連結・持分法に必要な情報や調整 |
| 中小会計指針・中小会計要領を利用する企業 | それぞれの適用条件を満たす場合、従来の処理を継続可能 | 監査の有無、各指針・要領の適用対象 |
| 連結でIFRSを適用する企業 | 連結のIFRS第16号への対応と個別の対応を区別 | 日本基準による個別財務諸表への影響 |
中小企業には、新リース会計基準が一律に強制適用されるわけではありません。「中小企業の会計に関する指針」や「中小企業の会計に関する基本要領」の適用条件を満たし、それらに従っている企業は、従来の会計処理を継続できる場合があります。
一方で中小会計指針は、金融商品取引法の適用会社とその子会社・関連会社、会計監査人設置会社とその子会社などを適用対象から除外しています。「資本金が小さい」「従業員が少ない」「未上場である」といった理由だけでは、対象外と判断できない点に注意が必要です。
子会社では、自社の計算書類に用いる会計基準に加え、親会社の連結決算に必要な対応も要確認。契約情報の提出や会計処理の調整が必要になる場合があるため、親会社が求める項目と提出時期を早めに把握しておくと安心です。
新基準では、契約書に「リース」と書かれているかどうかではなく、特定された資産の使用を支配する権利が借手に移転しているかどうかを判断基準にします。
具体的には、特定された資産の使用から生じる経済的利益のほとんどすべてを得られるか、資産の使用方法を指図する権利があるかを確認。貸手が別の資産へ入れ替える実質的な権利を持つ場合など、契約条件によって結論が変わることもあります。
| 契約例 | リースに該当するかの確認 | 期間・金額などの確認 |
|---|---|---|
| オフィス・店舗・倉庫の賃貸借 | 利用する区画、使用する権利、貸手の代替権 | 更新・解約条件、利用継続の見込み、賃料 |
| 車両・複合機・設備のリースやレンタル | 利用する資産の特定、使用方法を決める権利 | 契約期間、購入オプション、保守サービスの有無 |
| 専用サーバーなどの利用契約 | 設備の特定、使用を指図する権利、代替権 | 利用期間、設備利用とサービスの対価 |
| 設備の使用を伴う業務委託 | 契約の一部に特定された設備の使用権が含まれるか | リース部分と業務サービス部分の区分 |
たとえば、サーバーを専用で利用していても、仕様に沿ったサービスを受けるだけの場合と、自社がサーバーの使用方法を決定できる場合では判断が異なります。「レンタル」「業務委託」といった名称だけで対象外にせず、資産の使用に関する権利まで確認することがポイントです。
リースに該当する契約でも、短期・少額リースは、一定の条件を満たせば資産と負債を計上せず、リース料を期間にわたって費用処理できる場合があります。
短期リースの対象は、開始日時点で借手のリース期間が12カ月以内で、購入オプションを含まない契約です。ただし、判定には更新期間などを考慮した会計上のリース期間を用いるため、契約書が1年契約でも、短期リースに該当するとは限りません。
少額リースは、企業が採用する基準や方法に沿って判断します。代表的な判断基準の一つが「契約1件当たりのリース料総額が300万円以下」であることです。ただし、事業内容に照らした重要性などの条件も踏まえる必要があるため、金額だけで資産計上の要否は決まりません。
借手の原則的な処理は、開始時に使用権資産とリース負債を計上し、その後は負債の返済、利息費用、減価償却費を記録する流れです。次の条件で、初年度の処理を確認します。
| 項目 | 例の条件 |
|---|---|
| リース開始日 | 2027年4月1日 |
| 借手のリース期間 | 4年 |
| 支払額・支払時期 | 毎年3月31日に100万円を後払い。総額400万円 |
| 割引率 | 年5%と仮定 |
| 所有権・購入オプション | 所有権の移転なし、購入オプションなし |
| 償却方法 | 4年間の定額法、残存価額ゼロ |
| その他 | 短期・少額の簡便的な取扱いは適用せず、前払金・付随費用・資産除去債務・インセンティブなし |
※理解のための数値例です。消費税は省略し、金額は円単位で四捨五入しています。最終年度には端数を調整する前提。勘定科目は例示です
開始時には、将来支払うリース料を現在価値に換算し、リース負債を計上します。現在価値とは、将来の支払額を割引率で調整し、開始日時点の価値に置き換えた金額です。本例では、各年末の100万円を年5%で割り引いた合計は3,545,951円。前払金などの調整項目がないため、使用権資産も同額となります。
| 借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 使用権資産 | 3,545,951円 | リース負債 | 3,545,951円 |
実際の契約では、前払リース料や付随費用などが使用権資産の金額に影響します。使用権資産とリース負債が常に同額になるとは限りません。
支払額は、リース負債の返済額と利息費用に分けて記録。初年度の利息は「3,545,951円×5%」で177,298円、負債の返済額は「100万円-177,298円」で822,702円です。
| 借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
|---|---|---|---|
| リース負債 | 822,702円 | 普通預金 | 1,000,000円 |
| 支払利息 | 177,298円 |
決算時には、計算明細と帳簿の残高を照合し、使用権資産とリース負債の表示や注記を確認します。初年度の支払い後、リース負債の残高は「3,545,951円-822,702円」で2,723,249円です。
リース負債のうち、決算日の翌日から1年以内に支払期限が来る部分は流動負債、それを超える部分は固定負債として区分します。あわせて、会計方針やリースに関する費用、将来の支払いなど、注記に必要な情報を整理する作業も必要です。契約条件やリース期間の見積もりに変更があった場合は、基準に従って負債などの見直しを検討。定例の仕訳を計上するだけでなく、契約情報が更新されているかの確認も決算業務の一部です。
使用権資産は、利用する期間に応じて減価償却費を計上します。本例は所有権が移転しない契約で、4年間の定額法を採用しているため、初年度の償却額は「3,545,951円÷4年」で886,488円です。
| 借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 減価償却費 | 886,488円 | 使用権資産減価償却累計額 | 886,488円 |
初年度末の使用権資産の帳簿価額は2,659,463円となり、利息費用と減価償却費の合計は1,063,786円。支払った100万円が、そのまま当期の費用になるわけではないことが分かります。
所有権が移転すると認められるリースでは、自社で資産を所有した場合と同じ償却方法を用いるのが基本です。それ以外は企業の実態に応じて定額法などを選び、原則として借手のリース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとします。月次で償却費を計上する企業では、その合計と決算時の金額の照合も必要です。
新基準への移行は、財務諸表の見え方と経理業務の両方に影響します。主な変化は、財務指標、契約管理の負担、会計と税務の差の3点です。
従来は貸借対照表に計上していなかったリースも資産と負債に反映されるため、自己資本比率や総資産利益率(ROA)などが変動する場合があります。また、賃借料が減価償却費と利息費用に変わることで、営業利益などの見え方にも影響が生じます。
契約条件が同じであれば、新基準に合わせて会計処理を変更しても、契約上のリース料総額は変わりません。ただし、費用を計上する時期や区分が変わるため、予算と実績の比較、業績評価、融資契約の財務条件などは確認したい項目です。
影響の大きさは、保有する契約や採用する処理によって異なります。主要な店舗や拠点の契約から試算し、経営層や財務部門と結果を共有すると、必要な対応を判断しやすくなるでしょう。
準備段階では、各部門が保管する契約書を集めて、「リースに該当するか」「どの期間や金額で計算するか」といったポイントを確認。本社のリース台帳だけでは、店舗や支店、情報システム部門が個別に締結した契約を把握できないこともあるため、調査対象を整理しなければいけません。
適用後も、新規契約・更新・解約・賃料改定といった情報の継続管理が必要に。従来の費用計上に加えて、残高や利息、償却費の計算・照合といった担当者の負担も増加します。
契約情報の伝達が遅れると、帳簿への反映もれや決算時の追加確認につながりかねません。契約を管理する部門と経理部門の間で、誰が何をいつ共有するかを決めておいて、確認の往復を減らせると効率的です。
新基準に従う会計処理と、法人税の計算に用いる処理は分けて確認しなければいけません。税務上のオペレーティング・リースでは、引き続き賃貸借取引として、契約上の支払額のうち債務が確定した金額を損金に算入する取扱いとなります。
会計上の減価償却費と利息費用の合計が、税務上の損金算入額と異なる場合は、申告調整が必要となり、差額の内容によっては税効果会計の検討も求められます。そのため、会計上の計算結果と税務上の処理を対応付けられる管理方法を用意しておくと安心。国税庁は新基準に対応する税制改正を公表していますが、改正項目ごとに適用時期が異なるため、該当する取引の取扱いを確認します。
新リース会計基準に対応するには、まず自社の適用範囲を確認し、契約情報の収集、方針の決定、運用の整備という流れで進めましょう。計算方法だけでなく、契約情報を継続して集める仕組みまで準備しておくと、適用後の業務進行もスムーズに。
まずは、自社とグループ会社の採用基準、適用開始年度、監査の状況を確認。連結と個別で必要な対応が異なる場合は、それぞれの作業範囲を分けて整理することが先決です。
経理・財務を中心に、総務、法務、購買、情報システム、店舗管理など、契約情報を持つ部門を特定。そして対象会社、担当者、監査人や親会社への確認窓口を決めておけば、判断が必要な論点の相談先も明確になります。
既存のリース台帳に加え、賃借料、レンタル料、設備利用料、関連する業務委託費などの支払データから契約を探しましょう。契約書と帳簿、請求情報を照合することで、台帳に登録されていない契約も確認しやすくなります。
収集した情報は、契約相手、利用する資産、契約期間、支払条件、更新・解約条件などの共通項目で整理。適用開始時点で継続している既存契約も確認対象です。契約書が見つからない、条件が読み取れないといった案件は、担当部門への確認事項として記録します。
リースの判定基準、期間の見積もり、割引率、短期・少額の取扱い、移行時の経過措置などを検討します。拠点によって判断がばらつかないよう、代表的な契約を使って方針を整理し、監査人などと確認しておくのがポイントです。
そのうえで、金額の大きい契約や件数の多い契約から試算。使用権資産とリース負債、費用への影響を把握できれば、追加の人員やシステムに必要な予算も検討しやすくなります。
現在の会計・固定資産管理システムで対応できる処理と、追加が必要な処理を確認します。比較したいのは、計算機能だけでなく、既存データの移行、変更時の再計算、仕訳連携、注記用情報の出力などの対応範囲です。
同時に、新規契約や更新、解約を経理へ伝えるルールを整備。具体的な手順の例は、「契約締結時に所定の項目を登録する」「変更時に経理へ通知する」といったルールです。契約情報を更新する担当者と、会計処理を確認する担当者も分けておくと、確認もれを防ぎやすくなります。
本番適用前に、代表的な契約で開始時の計上・支払い・償却・変更時の処理をテストします。既存データを取り込んだ場合は、契約数、金額、期間が元の資料と一致しているかも確認しましょう。
そして、計算明細と帳簿残高、仕訳データのつながりを確かめ、注記に必要な情報がそろうかも要チェック。移行方法に応じた期首残高も含めて、監査人や親会社との確認を終えておくと、本番での修正を減らせます。
新基準への対応では、契約情報を集める作業と、会計処理を行う作業の両方が発生します。自社で負担が大きい作業を見極め、必要な機能を備えたSaaSを選定・導入するのが効率化の一手です。
| 負担が大きい作業 | 検討する手段 | 比較時の確認事項 |
|---|---|---|
| 契約書の検索、情報抽出、更新管理 | 契約管理システム | 既存契約の取り込み、抽出項目、確認結果の記録、変更通知 |
| リース負債・償却費の計算、仕訳作成 | リース資産管理システム | 新基準への対応範囲、変更処理、会計システムとの連携 |
| 購入資産とリースをまとめた管理 | 固定資産管理システム、ERPの対応機能 | 複数帳簿、データ移行、決算・税務用の出力 |
中でもリース資産管理システムは、「リース契約・物件情報の一元管理」「会計処理の自動判定・自動計算」「契約内容の変更・再リース・解約への対応」といった機能を搭載。詳しくは、「リース資産管理システム比較12選。タイプにわけて選び方を紹介」をご参照ください。
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新リース会計基準の中心は、借手が原則としてすべてのリースを資産と負債に計上するオンバランス化です。オフィスや店舗の賃貸借なども確認対象になるため、自社の適用時期と対象契約の把握が準備の出発点となります。
まず契約を洗い出したら、判定や期間、割引率などの方針を整理し、財務への影響と必要な作業を確認。経理部門だけでなく、契約情報を管理する各部門との連携も必要です。
契約情報の収集や計算の負担が大きい場合には、リース資産管理システムや契約管理システムといったSaaSの導入・活用も選択肢となります。まずは、自社の適用関係を確認し、契約を管理する部門に情報収集を依頼するところから準備を進めましょう。
2027年4月1日以後に開始する連結会計年度・事業年度の期首から原則適用です。3月決算会社では2027年4月1日から始まる年度、つまり2028年3月期が該当します。2025年4月1日以後に開始する年度からの早期適用も可能です。
中小企業に一律に強制適用されるわけではありません。中小会計指針や中小会計要領の適用条件を満たす企業は、従来の処理を継続できる場合があります。ただし、会計監査人の設置や親会社との関係、採用基準によって対応が異なるため、自社の条件を確認しておきましょう。
オフィスや店舗の賃貸借も、リースに該当するかを確認すべき対象です。一般的な不動産賃貸借ではリースに該当することが多いものの、利用する区画や使用する権利といった契約内容を確認。短期などの簡便的な取扱いを利用できるかも、別に判断します。
金額だけでは判断できません。契約1件当たりのリース料総額による少額リースの取扱いでは、事業内容に照らした重要性や、選択した方法を一貫して適用することなどの条件もあります。月額や資産の購入価格が300万円以下というだけで、計上不要になるわけではありません。
会計基準と税務上の取扱いは、分けて確認する必要があります。新リース会計基準はASBJが策定した会計ルールであり、国税庁の資料は主に法人税などの処理を確認するためのものです。会計上の費用と税務上の損金算入額に差が生じる場合は、申告調整なども検討します。
新基準は、専用システムの利用を一律に義務付けるものではありません。Excelでも、必要な判定、計算、更新、確認を行える体制であれば管理手段の候補となります。契約数や変更頻度、担当者数を踏まえ、作業量と確認のしやすさを比較するとよいでしょう。
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