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古物営業法の本人確認とは?

古物営業法の本人確認とは?1万円未満の扱いや必要書類・確認方法

古物営業法の本人確認とは?1万円未満の扱いや必要書類・確認方法

古物取引における「本人確認が必要な条件」や「非対面での確認手順」にお悩みの法務・システム担当者へ。古物営業法に基づく1万円未満の扱いや必要な項目をわかりやすく解説。また、業務を効率化するeKYCの仕組みやサービスの選び方もご紹介します。

目次

古物営業法における本人確認とは?

古物営業法では、古物商が中古品(古物)を買い受けたり、交換したり、あるいは売却や交換の委託を受けたりする際に、取引相手が間違いなく本人であるかを確認するよう定めています。

古物営業法における本人確認の最大の目的は、盗難品などの犯罪被害品が古物市場(リユース市場)へ流入することを未然に防ぐことです。万が一、不正な品物が持ち込まれて流通してしまった場合でも、取引相手の身元を正確に記録しておくことで、警察による不正品の早期発見や追跡、事件の解決につなげることができます。

古物商が本人確認を行う際、具体的には以下の4つの項目を確認することが法令で義務付けられています。

  • 住所
  • 氏名
  • 職業
  • 年齢

ここで注意が必要なのは、取引相手に身分証明書などを提示してもらっても、これら4項目すべてを確認できないケースがある点です。たとえば、運転免許証からは「住所」「氏名」「年齢(生年月日)」の3点は確認できますが、「職業」は記載されていません。

このように、本人確認書類だけでは確認しきれない項目については、店頭の買取申込書やオンライン買取の申込フォームなどに記入欄を設け、取引相手自身に直接申告してもらう仕組みを整える必要があります。

 

本人確認が必要な取引・不要な取引

古物営業法における本人確認の要否は、取引相手が誰であるかよりも、主に「取引金額」「品目」「取引内容」によって決まります。まずは、どのようなケースで本人確認が必要になるのか、全体像を以下の表で確認しましょう。

取引内容 本人確認 判断のポイント
1万円以上の取引 原則必要 1点ごとではなく、1取引の総額で判断
1万円未満の取引 原則不要 対象物品などの例外あり
1万円未満でも本人確認が必要な物品 必要 バイク、ゲームソフト、CD・DVD類、書籍、室外機、電線など
法人や古物商との取引 条件により必要 法人・古物商であることを理由に免除されない

それぞれの条件について、詳しく解説します。

1万円以上の取引:原則必要

古物営業法の本人確認では、1万円以上の買取取引を行う場合、原則として取引相手の本人確認が義務付けられています。

この「1万円」という基準は、持ち込まれた品物1点ごとの価格ではなく、一度の取引で支払う対価の総額で判断します。たとえば、3,000円の品物を4点買い取り、支払いの合計が12,000円になる場合は本人確認が必要です。

1万円未満の取引:原則不要

対価の総額が1万円未満となる少額取引の場合は、原則として本人確認の義務が免除されます。また、自社が過去に売却した品物をその相手から直接買い戻すようなケースでも、本人確認が不要となる場合があります。

1万円未満でも本人確認が必要な物品:必要

少額取引の免除規定には例外があり、盗難されやすい特定の物品については、取引総額が1万円未満であっても本人確認が必須となります。

代表的な対象物品としては、バイク(原付含む)、家庭用テレビゲームソフト、映画や音楽を記録したCD・DVD類、書籍などが挙げられます。

更に、法改正に伴い2025年10月より以下の金属類を中心とした物品も追加されました。

  • エアコンディショナーの室外ユニット
  • 電気温水機器のヒートポンプ
  • 電線
  • グレーチング(金属製のものに限る)

これらの対象物品に関する最新のルールや詳細は、警視庁のHP「古物営業法施行規則の一部改正について」にて案内されているため、必ず確認しておきましょう。

法人や古物商との取引:条件により必要

取引相手が法人であっても、本人確認義務が自動的に免除されるわけではありません。法人買取の場合は、実際に取引を行う法人の担当者に対して「住所・氏名・職業・年齢」を確認する必要があります。

また、古物商同士の業者間取引であっても同様です。「相手も古物商の許可証を持っているから」という理由で相手方の確認義務が免除されることはなく、原則として本人確認が必要となります。

 

対面・非対面における本人確認の方法

実際に本人確認を運用する際、実店舗などの「対面取引」と、インターネットや宅配などの「非対面取引」では、法令で認められる確認方法が大きく異なります。

取引形態 主な確認方法 注意点
対面取引の場合 本人確認書類の提示、面前で署名した文書の受領 住所・氏名・職業・年齢を確認。書類で確認できない職業などは申込書で補う。
非対面取引の場合 電子署名・電子証明書、郵送や口座振込、顔画像・本人確認書類を用いるeKYC 本人確認書類のコピーや画像を受け取るだけでは不十分。法令で認められた方法を組み合わせる。

それぞれの取引形態における確認方法を詳しく見ていきましょう。

対面取引の場合

店頭買取や、取引相手の自宅を訪問して買取を行う出張買取など、取引相手と直接対面する場合は、主に以下の手順で確認を行います。

  • 運転免許証やマイナンバーカードといった本人確認書類を直接提示してもらう
  • 本人の面前で、買取申込書などに住所・氏名・職業・年齢を記載し、署名してもらう

前述の通り、提示された書類だけでは確認できない「職業」などの項目については、この買取申込書への記入によって補完します。

非対面取引の場合

宅配買取やオンライン買取など、取引相手と直接顔を合わせない取引では、相手が申告した住所や氏名が本当に正しいものか、他人のなりすましではないかを厳格に確認する措置が求められます。

古物商が非対面で本人確認を行う際、実務でよく利用される代表的な方法は以下の3タイプに大別されます。

1.電子署名や電子証明書を利用する方法

マイナンバーカードに格納された電子証明書などを用いて、公的な認証システム上で本人確認を完結させる方法です。

2.郵送や本人名義口座への振込を組み合わせる方法

取引相手から住民票の写し(原本)などを送付してもらい、そこに記載された住所へ「転送不要の簡易書留」等を送って到達を確認したり、書類と同じ名義の銀行口座へ買取代金を振り込んだりすることで、住所や氏名の真正性を担保します。

3.顔画像や本人確認書類を利用するeKYC

専用のシステムを通じて、取引相手の「容貌(顔)の画像・動画」と「写真付き本人確認書類の画像」をリアルタイムで撮影・送信してもらうことでオンライン上で本人確認を完結させる手法です。

ここで特に注意すべきなのは、古物営業法における本人確認でコピーや画像を単にメール等で送ってもらうだけの運用は、法令違反になるという点です。

運転免許証のコピーや写真画像を受け取るだけでは不十分であり、必ず上記のように「転送不要郵便の送付」や「指定口座への振込」、「専用ソフトウェアを用いたリアルタイム撮影(eKYC)」など、法令で定められた厳密な手続きと組み合わせる必要があります。

非対面取引で認められている全15項目の確認方法の詳細は、警視庁のHP「非対面取引における確認の方法」にて規定されていますので、自社の運用に合わせた方法を確認してください。

 

古物商がオンライン本人確認(eKYC)を利用する方法

非対面取引における本人確認の中でも、近年多くの古物商が導入を進めているのが「eKYC(オンライン本人確認)」です。

古物営業法では、専用のソフトウェアを利用して、取引相手の顔画像や本人確認書類のデータをオンライン上で取得・照合することで、本人確認を完結させる方法が正式に認められています。

ここでは、宅配買取やオンライン買取において、古物商が実務に組み込みやすい代表的な2つのeKYC方式を解説します。

1.顔画像と本人確認書類の画像を利用する方法

取引相手の「容貌(顔)を撮影した画像」と、「顔写真付きの本人確認書類の画像」を送信してもらい、両者を照合する方法です。

この方式を利用する際は、なりすましや偽造を防ぐための厳密なルールを守る必要があります。たとえば、スマホの端末内に保存されている過去の写真や、あらかじめ加工が可能な画像をアップロードする運用は法律で認められていません。必ず、古物商が指定するソフトウェアを使い、「その場でリアルタイムに撮影」してもらう必要があります。

更に、本人確認書類の撮影方法にも指定があります。運転免許証を利用する場合は、表面だけでなく「裏面」や、カードであることの証明となる「厚み」がわかる画像も送信してもらう必要があります。

なお、マイナンバーカードを利用する場合は、表面と厚みの画像のみを取得し、個人番号が記載されている裏面の画像は送信させないよう注意が必要です。

2.顔画像とICチップ情報を利用する方法

取引相手の「容貌(顔)を撮影した画像」に加えて、本人確認書類に埋め込まれている「ICチップ情報」をスマホなどで読み取り、送信してもらう方法です。

なお、この方式で読み取るICチップ情報には、氏名や住所などの文字データだけでなく「顔写真のデータ」も含まれている必要があります。

先述の「書類をカメラで撮影して画像を目視する方式」と比べて、ICチップ内の暗号化されたデータを読み取って真正性を確認する仕組みとなっているため、偽造カードによる不正を物理的に防ぐことができ、より確実で安全に本人確認を行える点が特徴です。

 

古物商がeKYCを利用するメリット

古物商が非対面取引にeKYCを導入するメリットとして、まず挙げられるのが業務効率の向上です。従来のように住民票の写しなどを送ってもらい、転送不要郵便を返送して到達を確認するといった郵送の手間やコストを削減し、オンライン上でスピーディーに本人確認を完結できます。

更に、システムに沿って手続きを進めるため、店舗や担当者によってバラつきが出がちな確認手順を均一に標準化できる点も利点です。

しかし、古物商にとってそれ以上に重要なメリットと言えるのが「なりすまし対策の強力な強化」です。古物営業法で厳格な本人確認が求められるのは盗難品などの流入を防ぐためですが、近年は本人確認書類の偽造手口が巧妙化しており、担当者の目視だけでは偽造やなりすましを見破るのが難しくなっています。

eKYCを活用すれば、その場で撮影された本人の容貌と書類の顔写真をシステムが正確に照合してくれます。また、ICチップの読み取りに対応した方式を用いれば、表面の券面が偽造されていても不正を物理的にブロックすることが可能です。

このように本人確認の精度を飛躍的に高めることで、自社が犯罪被害や不正な取引に巻き込まれるリスクを大幅に低減できます。

eKYCの詳しい仕組みや本人確認方式について知りたい方は、「eKYCとは?オンライン本人確認の種類・やり方、法改正への対応も解説」の記事を参考にしてください。

 

古物商向けeKYCサービスの選び方

古物商向けのeKYCサービスを比較・検討する際は、主に以下の3つのポイントを確認することが重要です。

古物営業法に対応した本人確認方式か

ひと口にeKYCサービスといっても、対応している本人確認の方式は異なります。「顔画像と本人確認書類の画像を撮影する方式」や、「顔画像に加えてICチップ情報を読み取る方式」など、自社が採用したい確認手法に対応しているかをチェックしましょう。

ここで注意したいのは、単に「eKYC対応」と記載されているだけで判断しないことです。サービスによっては、古物営業法以外の法律(犯収法など)に向けた仕様となっているケースもあるため、導入前に「古物営業法施行規則で定められたどの確認方式の要件を満たしているか」を、サービス提供会社へ必ず確認することが大切です。

周辺業務をどこまで委託できるか

eKYCのシステムを導入しても、本人確認業務がすべて自動化されるわけではありません。画像として提出された書類の真正性の目視確認をはじめ、入力された申請情報と書類内容の突合確認、不備があった際の相手方への再申請対応など、人の手による運用業務が残る場合があります。

eKYCサービスの中には、システムの提供に特化したタイプと、こうしたオペレーターによる目視確認などの周辺業務まで代行してくれるタイプがあります。自社でリソースを割いて対応するのか、業務ごと外注するのかを事前に決めたうえで、対応範囲を比較しましょう。

自社の買取チャネルやシステムと連携できるか

自社がどのような環境で本人確認を行っているかも重要な判断基準です。Webブラウザ上で完結する宅配買取サイトや、スマホの買取専用アプリ、あるいは店頭タブレットなど、自社が提供するチャネルでサービスが正常に動作するかを確認しましょう。

また、既存の買取申込フォームや顧客管理システムにeKYCを組み込みたい場合は、APIやSDKの提供状況に加え、本人確認の結果を自社の取引データへスムーズに連携できるかどうかも併せてチェックしてください。

具体的なサービスのタイプや詳しい比較ポイント、各サービスの特徴については、「eKYCサービス比較11選!タイプと選び方をわかりやすく紹介」の記事で詳しく解説していますので、参考にしてください。

 

本人確認を運用する際の注意点

古物商が本人確認業務を運用するにあたっては、古物営業法で定められた確認手順を守るだけでなく、取得した情報の適切な管理や、ほかの関連法令への配慮も欠かせません。ここでは、特に注意すべき4つのポイントを解説します。

本人確認後は取引記録を3年間保存する

古物営業法では、相手方の本人確認を行って終わりではありません。取引が発生した年月日や買い取った品目・数量、古物の特徴に加え、確認した相手の「住所・氏名・職業・年齢」及び「どのような方法で本人確認を行ったか」を、帳簿やシステム上のデータ(電磁的記録)として正確に残す義務があります。

更に、これらの帳簿や記録は、最後に記載した日から「3年間」保存しなければなりません。eKYCなどを利用して非対面で画像を送信してもらう場合も、送信された画像と取引データを紐付け、帳簿と一緒に安全に保存・管理できるシステム運用を整えておくことが重要です。

本人確認に不要な情報を取得・保存しない

取引相手から提出してもらう本人確認書類には、確認業務に必要のない機微な個人情報が含まれているケースがあります。

代表的なのがマイナンバーカードです。裏面には個人番号(マイナンバー)が記載されているため、古物営業法における本人確認を目的として裏面の画像を撮影・送信させたり、保存したりすることは法律で固く禁じられています。

また、各種本人確認書類の裏面等にある「臓器提供意思表示欄」なども取得を避けるべき情報です。こうした確認に不要な情報を誤って取得・保存しないよう、「裏面は撮影しないでください」といったユーザーへの注意喚起や、万が一取得してしまった場合にシステム上で適切にマスキング処理ができる仕組みを整えておくことが重要です。

マスキングが必要な箇所や自動化の方法については、「本人確認時の保険証や免許証のマスキングとは?自動化ツールも紹介」の記事で詳しく解説しています。

未成年者との取引では条例も確認する

対価の総額が1万円未満となる少額取引などは、古物営業法上は原則として本人確認が免除されます。しかし、古物営業法とは別に、各都道府県が定める「青少年保護育成条例」などによって、18歳未満の未成年者からの古物の買い取りが独自に制限されている場合があります。

このルールは、自社の店舗(営業所)がある所在地だけでなく、宅配買取等で利用者が住んでいる地域の条例が適用されることもあるため、該当地域の条例を事前に確認し、未成年者との取引ルールを明確に定めておく必要があります。

貴金属等では犯罪収益移転防止法も確認する

ジュエリーや時計など、古物である「宝石・貴金属等」を買い取るビジネスを行う場合、古物商であっても「犯罪による収益の移転防止に関する法律(犯収法)」が定める「特定事業者」に該当するケースがあります。

特定事業者に該当すると、マネーロンダリングやテロ資金供与を防ぐため、通常の古物営業法上の義務に加えて「疑わしい取引の届出義務」などが課せられます。古物営業法に基づく本人確認と、犯収法で求められる取引時確認は目的や要件が異なるため、これらを混同せず、自社の取り扱う品目がどの法令の対象となるかを確認して適切な対応をとりましょう。

 

まとめ

本記事では、古物営業法における本人確認が必要な取引の条件や、対面・非対面ごとの具体的な確認手順、そしてeKYC(オンライン本人確認)の活用方法について解説しました。

重要なポイントをまとめると以下の通りです。

  • 本人確認の要否:原則1万円以上の取引で必要だが、バイクやゲームソフト、2025年10月に追加される電線などは金額に関わらず確認が必須。
  • 非対面取引の注意点:身分証明書のコピーや画像を単に受け取るだけでは不十分。eKYCや転送不要郵便など、法令で定められた特定の手順を組み合わせる必要がある。
  • eKYCの選び方:古物営業法の方式に対応しているか、自社の買取チャネル(Web・アプリ)と連携できるか、目視確認まで委託できるかを比較する。
  • 運用のポイント:取引記録は3年間保存し、マイナンバーなど不要な個人情報は取得・保存しない(マスキング等)体制を整える。

適切なルールの理解とシステムの活用は、法令遵守にとどまらず、社内の業務効率化やお客様の利便性向上にも直結します。ぜひ本記事を参考に、自社のビジネスモデルに合った安全でスムーズな本人確認フローを構築してください。

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