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熱中症対策義務化とは?

熱中症対策義務化とは?企業は何をすればいいか、対象作業・罰則まで解説

熱中症対策義務化とは?企業は何をすればいいか、対象作業・罰則まで解説

熱中症対策義務化への対応や現場のルール整備に悩む、総務・労務・安全衛生の担当者へ。法改正の対象となる作業条件や罰則リスクのほか、企業に求められる具体的な対応策を解説します。あわせて、現場の管理負担を減らすIoTツールの活用法もご紹介します。

目次

熱中症対策義務化とは?いつから始まった?

熱中症対策義務化とは、労働安全衛生規則の改正に伴い、一定の条件下で作業を行う企業(事業者)に対して、職場における熱中症対策を「罰則付きの法的義務」として定めた新たな制度です。

これまではガイドラインなどを通じて「努力義務」として対策が呼びかけられてきましたが、気候変動の影響などで職場における熱中症リスクが年々高まる中、企業に求められる責任が一段と強化されました。この法改正に基づく熱中症対策の義務化は、2025年6月1日からすでに施行されています。

対象となる作業環境を持つ企業は、単なる心がけにとどまらず、法令を遵守して従業員の命と健康を守るための具体的な仕組みづくりを行うことが急務となっています。

義務化の背景と法改正の主眼

熱中症対策が厳格に義務付けられることになった背景には、職場における熱中症による死傷災害が過去最多水準で推移しており、死亡災害が多発しているという深刻な実態があります。

熱中症は、ほかの労働災害と比べて死亡に至る割合が約5〜6倍とも言われるほど、企業にとって看過できない重大なリスクです。過去の痛ましい死亡事例を分析すると、その多くが「めまいや立ちくらみといった初期症状の放置」や「救急要請など対応の遅れ」によるものでした。

これまでの法律では、こうした初期対応についての明確な規定がありませんでした。そのため、従業員本人が「まだ大丈夫だろう」と無理を重ねてしまったり、周囲も異変に気づけず対応が遅れたりして、結果的に重篤化してしまうケースが後を絶たなかったのです。

こうした背景から、今回の法改正の主眼は、日陰の設置や水分補給といった従来の「環境整備」だけにはとどまりません。本人の「大丈夫」という過信を防いで小さな異変を逃さない「早期発見」と、いざというときに現場の誰もが迷わず迅速に動くための「重篤化防止」に強く重点が置かれています。

企業には、熱中症を未然に防ぐ対策に加え、「体調不良者が出た場合に誰に連絡し、どう処置・搬送するのか」という具体的な報告体制や緊急時の対処手順をあらかじめ整備しておくことが求められています。

 

熱中症対策義務化の対象となる作業

熱中症対策の義務化は、業種や企業規模を問わず、以下の「環境条件」と「時間条件」の両方を満たす作業を行わせるすべての事業者が対象となります。具体的には、以下の基準で判定されます。

  • 環境条件:暑さ指数(WBGT)が28℃以上、または乾球気温(一般的な気温)が31℃以上の環境下
  • 時間条件:上記の環境下において、「連続して1時間以上」または「1日の合計時間が4時間を超えて」実施される作業

ここで基準となる暑さ指数(WBGT値)とは、気温だけでなく、湿度や日射・輻射熱(地面からの照り返しや機械の熱など)を総合して算出される、熱ストレスを評価するための国際的な指標です。事業者は、現場に専用の測定器を設置したり、環境省の情報サイトを活用したりして、自社の作業環境の状況を適切に把握する必要があります。

屋内作業における適用とリスク

義務化の対象は屋外作業に限定されません。工場や倉庫、厨房、ビニールハウスなど、空調設備が不十分で熱や湿気がこもりやすい屋内作業も、条件を満たす場合は法令上の対象となります。実際に、熱中症による救急搬送の約半数は屋内で発生しているというデータもあり、屋内環境におけるリスク管理も不可欠です。

また、空調設備が導入されている空間であっても、広さの問題で空調が行き届かない場所や、特定の機械(熱源)の周辺では、局所的にWBGT値が28℃を超えるケースがあります。屋内においても作業場所ごとの実態を測定・管理し、基準を満たす場合は適切な対策を講じることが求められます。

雇用形態を問わずすべての労働者が対象

本制度において、対象となる労働者の雇用形態に制限はありません。正社員だけでなく、パートタイム労働者、アルバイト、派遣社員、スポットワーカーなど、すべての労働者が対象となります。

特に派遣社員が対象業務に従事する場合、派遣元企業だけでなく、実際に現場の環境を管理し指揮命令を行っている派遣先企業にも安全衛生管理の責任が生じます。派遣先企業は、自社の従業員と同等の対策を講じるとともに、あらかじめ派遣元企業と連携し、熱中症予防に関する教育や体調不良時の緊急連絡フローを共有しておく必要があります。

 

企業に求められる3つの対応

熱中症の「早期発見」と「重篤化防止」を実現するため、今回の法令改正により、企業には以下の3つのルール(体制と手順)を構築し、現場で確実に運用することが義務付けられています。

1.報告体制の整備(早期発見のため)

作業者本人が自覚症状を感じた場合や、周囲の人が作業者の異変に気づいた場合に、「誰に・どのような手段で」報告するかをあらかじめ明確に定めておく義務です。

  • 責任者・連絡先のリスト化:現場ごとの報告先となる担当者名や連絡先をリストアップし、緊急連絡網を整備する。
  • 報告ルールの策定:グループチャットやインカムなど、現場の作業環境に合わせた迅速な連絡手段とルールを確立する。
  • 監視体制の構築:管理者が定期的に現場を巡視して声かけを行うほか、作業者同士で互いの体調を確認し合う「バディ制」を導入し、異変を早期に察知できる仕組みを作る。

2.対応手順の作成(重篤化防止のため)

熱中症、あるいはその疑いがある作業者が発生した際に、現場が混乱せず迅速かつ的確な行動をとれるよう、重篤化を防ぐための具体的な対処フローを事前に定めておく義務です。

  • 緊急搬送先のリスト化:各現場や事業所から対応可能な緊急搬送先(病院)の所在地・連絡先をあらかじめ把握し、リスト化しておく。
  • 判断基準と対応マニュアルの作成:作業からの離脱や身体の冷却方法といった基本処置の手順を定める。あわせて、「自力で水が飲めなければ躊躇せず救急車を呼ぶ」など、現場の人間が迷わずに救急要請を判断できる明確な基準をマニュアル化する。

3.関係者への周知

整備した報告体制や緊急時の対応手順を、一部の管理者にとどめず、現場で働くすべての作業者に周知徹底する義務です。

  • 視覚的な情報共有:口頭での説明だけでなく、万が一の緊急時にも目で見てすぐに行動できるよう、休憩所や作業場にポスターや対応フロー図を掲示する。
  • 継続的な教育・呼びかけ:新人教育プログラムに組み込むほか、作業開始前の朝礼などで定期的に注意喚起を行う。また、めまいや吐き気といった熱中症の具体的な兆候を事前に説明し、少しでも体調に違和感がある場合は気兼ねなく報告できる心理的安全性の高い職場環境を醸成する。

 

熱中症対策義務化で企業は何をすればいい?

前述のルールを法令通りに機能させるため、企業は単に方針を掲げるだけでなく、現場の実態に即した具体的な予防実務と健康管理の仕組みを構築する必要があります。

ガイドラインの要件を満たしつつ、実効性のある社内運用を整備するためには、以下のステップに沿って具体的な対応を取り決めることが推奨されます。

1.自社の対象作業を洗い出す

まずは、自社において義務化の対象となる作業(WBGT値28℃以上または気温31℃以上、かつ一定時間の作業)が存在するかを正確に把握します。屋外の建設・土木作業や警備、配送業務だけでなく、工場、倉庫、厨房など、空調が不十分で熱がこもりやすい屋内作業も漏れなく確認しましょう。

また、熱中症対策は夏季に限定されがちですが、炉や乾燥設備など熱源の近くで行う作業や、高温多湿になりやすい作業場については、通年でのリスク評価と対策が必要です。正確な数値を把握するため、JIS規格に適合したWBGT指数計を用いた現場測定の実施が求められます。

2.現場ごとの報告ルートを決める

異常が発生した際の報告体制を構築します。「誰が異変に気づくか」「誰へ報告するか」に加え、「責任者が不在の場合は誰が代替するのか」といったエスカレーションのルートを現場ごとに明確にします。

熱中症は、本人が自覚症状に乏しい場合や「まだ大丈夫」と過信してしまうケースが少なくありません。そのため、本人の自己申告に頼るだけでなく、周囲の作業者や管理者が「ふらつき」「異常な発汗」「生あくび」などの異変に気づいた際に、本人の意向に関わらずためらわずに報告・連絡できるルールと体制(バディ制など)を整備することが重要です。

3.作業中止・休憩・搬送の判断基準を決める

現場の作業者が迷わず迅速に行動できるよう、具体的な数値や症状に基づいた判断基準を策定します。

  • 作業の調整・中止:測定したWBGT値が基準を上回った場合に、単独作業の制限、休憩時間の延長、作業場所の変更、あるいは作業自体を中止するといった明確な基準を設けます。
  • 医療機関への搬送:熱中症を疑う症状が出た場合のフローを定めます。「自力で水分摂取ができるか」「意識状態に異常はないか(返事がおかしい、ぼーっとしているなど)」を確認し、異常がある場合は直ちに救急要請を行う基準を明文化します。判断に迷う場合に備え、医療相談窓口(#7119など)を活用する手順を含めておくことも有効です。

4.周知方法を決める

策定したルールや手順を、関係するすべての作業者に確実に浸透させるための周知方法を整えます。

マニュアルや教育資料の配布、作業場・休憩所へのポスター掲示といった視覚的な情報共有に加え、雇入れ時の安全衛生教育や毎日の朝礼での注意喚起を継続的に実施します。

また、自社の直接雇用の従業員だけでなく、同じ現場で働く派遣社員、協力会社の作業員、短期間のスポットワーカーに至るまで、指揮命令下にあるすべての労働者に情報が伝わる仕組みを構築する必要があります。

5.日々の運用・記録方法を決める

取り決めたルールを形骸化させないため、日常的な管理業務の運用フローと記録方法を定めます。

  • 作業前の確認:朝礼などのタイミングで、当日の体調や睡眠不足、朝食の摂取状況、前日の飲酒の有無などを確認し、必要に応じて記録します。
  • 作業中の管理:WBGT値の定点観測、管理者による定期的な巡視・声かけ、水分・塩分摂取のチェック(管理表の記入など)、適切な休憩指示を実施します。
  • 事後対応と記録:体調不良の報告や異常発生時の対応履歴をどのように記録・保管するかを取り決め、労災防止に向けた次年度以降の対策改善に活用できるデータを蓄積します。

 

違反した場合の罰則

今回の法改正により義務付けられた熱中症対策は、労働安全衛生規則に追加された規定であり、労働安全衛生法に基づく事業者の措置義務に該当します。そのため、これらの対策を怠った場合、企業には以下のような法的・経営的リスクが生じます。

刑事罰の適用

労働安全衛生法が定める事業者の措置義務に違反したとして、法令違反に問われた者には「6カ月以下の拘禁刑(懲役)または50万円以下の罰金」が科される可能性があります。

両罰規定と行政処分

法令違反が発覚した場合、現場の安全管理を担う責任者個人が罰せられるだけでなく、両罰規定により法人自体に対しても「50万円以下の罰金」が科されることがあります。

更に、都道府県労働局長や労働基準監督署長などにより、作業の全部または一部の停止を命じられる「使用停止命令」などの行政処分を受けるケースもあり、事業活動そのものに重大な支障をきたすおそれがあります。

安全配慮義務違反による損害賠償リスク

義務付けられた対策が不十分な環境下で、実際に熱中症による重篤な労働災害が発生してしまった場合、企業は労働契約法に基づく「安全配慮義務違反」に問われる可能性が高まります。

この場合、刑事罰や行政処分とは別に、被災した従業員やその遺族から多額の民事損害賠償責任を追及されるリスクが生じます。

 

業種別の対応ポイント

熱中症の発生リスクは、作業環境や業務内容によって大きく異なります。そのため、法令で定められた一律の基準を満たすだけでなく、自社の業種特有のリスク要因を把握し、それぞれの実態に即した対策を講じることが求められます。

各業種における主なリスク要因と対応ポイントの全体像は以下の通りです。

業種 主なリスク要因 対応ポイント
建設業 直射日光、照り返し、混在作業 元請けを含めた報告体制、休憩場所、警備員・協力会社への周知
製造業・工場 発熱設備、防護服、空調不足 WBGT測定、スポット冷却、休憩基準、体調確認
倉庫・物流 高温の荷室、荷待ち、短時間高負荷作業 温度確認、作業時間管理、休憩ルール、ドライバー連絡体制
警備業 単独作業、発見遅れ 定時連絡、巡回、異常時の報告ルート、休憩場所の確保
農業・屋外作業 日陰不足、単独作業、高齢作業者 携帯型測定器、日陰確保、複数人での確認、作業時間の調整

上記を踏まえ、各業種において具体的にどのような対策を講じるべきか解説します。

1.建設業

屋外作業が中心となる建設現場では、直射日光やアスファルトからの照り返しにより、WBGT値が急激に上昇します。また、複数の下請け企業や協力会社が同じ現場で働く「混在作業」が多いことも特徴です。

そのため、元請け企業が主導し、現場全体の統一的な報告体制を構築する必要があります。日陰となる仮設の休憩所を確実に設置するとともに、交通誘導を担う警備員や協力会社の作業員を含め、現場に出入りするすべての関係者へ緊急時のルールを周知徹底することが求められます。

2.製造業・工場

屋内であっても、炉やモーターなどの発熱設備からの輻射熱がある環境や、安全確保のための防護服を着用する現場では、熱中症リスクが高まります。また、建物の構造や広さによって空調が十分に行き届かないケースも少なくありません。

対策として、作業エリアごとのWBGT値の常時測定を実施し、大型ファンやスポットクーラーを活用して熱を滞留させない環境整備が必要です。あわせて、WBGT値や作業負荷に応じた明確な休憩基準の設定、作業前後の入念な体調確認が有効です。

3.倉庫・物流

空調設備がない倉庫内やトラックの荷室は熱がこもりやすく、荷物の積み下ろしなどの重量物運搬は短時間でも身体に高い負荷をもたらします。また、荷待ち時間中の車内温度の上昇にも警戒が必要です。

荷室内や作業エリアの温度・WBGT値を都度確認し、作業時間の短縮やローテーション管理を行うことが重要です。荷待ち時間中におけるこまめな休憩のルール化や、ドライバーが単独作業中に体調不良を起こした場合の連絡体制をあらかじめ整備しておく必要があります。

4.警備業

施設警備や交通誘導などの業務は、持ち場を離れられない単独作業が多く、作業者自身が自発的に休憩を取ることが困難です。そのため、異変が生じても周囲が気づけず、対応が遅れて重篤化するリスクがあります。

管理者との定時連絡のルール化や、定期的な現場巡回による第三者の体調確認が必須です。本人が異常を感じた際の明確な報告ルートを確立するとともに、現場付近に確実な待機・休憩場所を確保する工程管理が求められます。

5.農業・屋外作業

農地やビニールハウス、山林などでの作業は、意図的な日陰が少ないうえに単独作業になりがちです。また、加齢により暑さに対する感覚や体温調節機能が低下しやすい高齢作業者が多い点にも留意が必要です。

携帯型WBGT測定器を用いて手元で環境を把握し、簡易テントなどで日陰を確保します。日差しが強い時間帯を避け、早朝や夕方に作業時間を調整することも有効です。単独作業を極力減らし、バディ制や複数人での声かけで互いの体調を確認し合える体制づくりが重要となります。

 

熱中症対策の運用を効率化する方法

今回の法改正で義務化された「報告体制の整備」や「対応手順の作成」を、管理者の目視や口頭連絡といった人力のみで網羅することは、現場の負担が大きく、ヒューマンエラーのリスクも伴うため現実的ではありません。

実際に、現場作業者を対象とした調査では、体調把握の方法として「管理者による声かけ(38.3%)」や「本人からの申告(37.1%)」といったアナログな手法に依存しているケースが多く、「特に仕組みはない(36.7%)」と回答する現場も少なくないことがわかっています(参考:株式会社ブルートーン「熱中症対策」に関するアンケート調査)。

熱中症は本人が「まだ大丈夫」と過信して我慢してしまう傾向があるため、属人的な気づきや自己申告だけに頼る運用には限界があります。確実な法令対応と安全確保を行うためには、客観的なデータに基づいた管理体制への移行が求められています。

現場管理者の負担を軽減し、確実な早期発見と重篤化防止の運用を回すためには、以下のようなテクノロジーの活用が有効です。

対策手法 概要 主な効果
WBGT測定器 JIS規格適合の計測器で暑さ指数を客観的に可視化 根拠ある作業判断と適切な休憩確保
ウェアラブル端末 心拍数・体表面温度をリアルタイム計測し熱ストレスを予測 本人や管理者の自覚がない初期段階でのアラート通知
見守りシステム 遠隔カメラを用いたリアルタイムの現場監視 異常事態の即時発見と迅速な救急対応
健康管理IoTサービス スマホ・アプリを活用した体調報告とデータの一斉集計 管理負荷の軽減と点呼時の確認漏れ防止

1.WBGT測定器

熱中症リスクを評価するうえで基本となる「WBGT値(暑さ指数)」を、客観的かつ正確に把握するための設備です。JIS規格に適合した測定器を実際の作業現場に設置することで、気温だけではわからない湿度や輻射熱を反映した正確な数値を確認できます。

アラーム機能を備えた機器であれば、基準値を超えた際に現場へ即座に注意喚起を行えるため、感覚に頼らない「根拠のある作業判断」や「適切なタイミングでの休憩確保」が可能になります。

2.ウェアラブル端末

作業員がリストバンド型やウェア型のデバイスを身体に装着し、心拍数や体表面温度、深部体温の変化などを常時モニタリングする仕組みです。

熱中症は本人の自覚症状が出た時点ではすでに重症化しているケースも少なくありません。ウェアラブル端末を活用することで、本人や管理者が気づきにくい初期段階の熱ストレスやバイタルデータの異常を検知し、自動でアラートを通知させることができます。事故や労災を未然に防ぐための有効な手段として導入が進んでいます。

3.見守りシステム

防犯カメラやネットワークカメラなどの映像システムを活用し、管理者の目が届きにくい遠隔地や高温の作業場所、あるいは単独作業エリアをリアルタイムで監視する手法です。

万が一作業員が倒れたり、動けなくなったりといった異常事態が発生した場合でも、モニタリングを通じていち早く察知することができます。迅速な救急要請や的確な救急対応へとつなげるためのリスクヘッジとして導入されます。

4.健康管理IoTサービス

スマホや専用アプリ、クラウドシステムを連携させ、日々の体調報告やバイタルデータを一元管理するサービスです。

朝礼時の点呼や健康チェックにおける「確認漏れ」や「記録の属人化」を防ぎ、管理者の事務負担を大幅に軽減します。複数拠点のデータをクラウド上でリアルタイムに集約・可視化できるため、組織全体の労務管理や法令遵守の徹底にも寄与します。

具体的なツールの選び方や、各タイプの詳細については、以下の記事もあわせて参考にしてください。

 

まとめ

本記事では、2025年6月より施行された熱中症対策義務化の背景や対象となる作業条件をはじめ、違反時の罰則リスクや企業が構築すべき3つの対応ルールについて解説しました。

気候変動によって職場の熱中症リスクが年々高まる中、今回の法改正は単なる日陰づくりや水分補給といった従来の環境整備にとどまらず、「異常の早期発見」と「重篤化防止」に強く主眼が置かれています。

作業者本人の「まだ大丈夫だろう」という過信を防ぎ、万が一の際に現場が混乱なく迅速に動くためには、客観的な基準に基づいた報告・対応フローの徹底が不可欠です。

自社の業種や作業環境特有のリスクを洗い出したうえで、WBGT測定器による数値管理や、ウェアラブル端末・見守りシステムによる自動検知といったテクノロジーを賢く取り入れることが、実効性の高い安全管理への近道となるでしょう。

ぜひ本記事の内容を参考に自社の体制を点検し、従業員の命と健康を守り抜く、安全で持続可能な職場環境の構築にお役立てください。

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