①特定または不特定ユーザが必要とする情報通信システム機能を、ネットワークを通じて提供するサービス(ASP・SaaS)、ハード基盤機能とデータセンターの複合機能をネットワーク経由で提供するサービス(IaaS)、システム基盤機能、ネットワーク基盤機能、開発・実行基盤機能をネットワーク経由で提供するサービス(PaaS)、及びデータセンター
②医療を取り扱うASP・SaaSサービス及び特定個人情報を取り扱うASP・SaaSサービス
③IoTクラウドサービスを取り扱うASP・SaaSサービス及びIoTクラウドサービスを取り扱うIaaS・PaaSサービス
複数のアプリケーションが統合された形で販売され、SLAも共通であれば、1つのサービスとして申請が可能であるが、それぞれ独立して販売されている場合等の場合はアプリケーション単位での申請となります。
認定はサービス単位なので、認定を取得したサービスについて使用するのは自由であるが、認定されていない他のサービスでは使用はできません。
提出された申請書類は認定の有効期間内においては、認定事務局内で保管します。認定更新時に不要となった旧書類を返却します。また、認定の更新申請をせずに認定の有効期間が終了したものについては全ての申請書類を返却します。
機密保持については各認定制度運用規程第20条に明記し、規程に沿って運用しております。詳細は運用規程を確認ください。
認定は、書類審査の後、認定審査委員会を経て認定となります。通常書類審査は1ヶ月程度で終了しますが、認定審査委員会は2~3ヶ月に1度の開催となっています。申請から認定まで、1ヶ月程度の場合もありますが、3ヶ月程度かかる場合もあります。
申請書類の種類と様式についてはこちらを確認ください。
記載した項目については、記載内容を疎明する添付書類が必要となります。添付書類の例については、認定制度サイトの「申請書Bの記入例」を参照ください。
会社の登記簿謄本と代表者の印鑑証明書は、申請日の3か月以内に取得した原本を提出してください。他の添付書類はコピーで結構です。ホームページを添付書類とする場合、URLの記述でなく、関連ページを印刷して提出してください。
サービス開始日と同一日に申請はできますが、サービス開始前の申請はできません。
認定の有効期間は2年間であり、更新手続きをすることで、有効期間を2年間延伸されます。
認定期間満了の4ヶ月前に事務局から認定更新のご案内を差し上げます。更新申請は認定期間満了日の60~30日前までに行っていただきます。申請書類の詳細はこちらです。
更新申請は前回の申請書を基に変更があった部分の記載を変更し、添付資料は変更があったもののみ提出してください。
すでにASP・SaaSの認定を取得しているサービスについては医療情報ASP・SaaSまたは特定個人情報ASP・SaaSの認定に切り替えることは可能です。この場合、手続きは新規と同様の申請となりますが、審査手数料は更新時の金額で、申請可能です。
社名等申請内容に変更が生じた場合は「変更届出」の手続きにより公開情報を訂正することが可能です。「変更届出」の手数料は無料ですが、認定証の再発行を希望される場合は9,500円(税抜き)となります。
はい、可能です。認定サイトにある「お問い合わせ窓口」にご連絡ください。
認定制度サイトからダウンロードできる「申請書作成の手引き」と「申請書Bの記入例」を参考としてください。「申請書作成の手引き」では、申請書Bの全開示項目の説明があります。「申請書Bの記入例」には、開示項目の記入例のほかに各項目ごとの添付書類の例も記載されています。
「必須項目」は記載していなければ非認定となる項目ですが、記載内容については、特に要件はありません。「一定の要件を考慮すべき項目」は、記載内容が一定の要件を充たすことが要求される項目です。、例えば、対策の実施の有/無を問う項目の場合、「必須項目」では、「無し」と記載していても非認定にはなりませんが、「一定の要件を考慮すべき項目」では、記載内容が「有り」でなければ非認定となります。
ASP・SaaSの場合、サービスを終了する場合や大規模な変更を行う場合には「1ヶ月以上前」に利用者に告知することを要求している項目があります。
稼働率実績値は「必須項目」と成っています。まだ、実績値がない場合は「目標値」であることを明記し、目標値を記載ください。
必須項目については記載いただく必要があるので、データーセンターの担当者に確認していただくようお願いします。
データセンターを複数利用している場合は、両方の情報を記載ください。具体的には該当する項目の同じ欄に、①●●DC ②△△DCと併記してください。